税務・会計情報

交際費課税について

 調査当たり年の「税理士 青島芳乃」です。
 先日税務調査を受けたクライアントはその長い調査期間のほとんどを交際費に費やされたそうです。正直〈他に何も指摘事項が無さそうだから交際費?!〉と考えてしまいました。
 税務上、交際費等に該当する費用とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています( 措法61の4③ )。通達でも交際費等の取扱いが細かく示されていますが、税務署との間で争われることは少なくありません。
 交際費課税に関する規定は平成18年度に税制改正となり、交際費等の範囲から「1人当たり5,000 円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定の要件の下で除外されました。
 除外する要件としては、飲食等のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ホ その他参考となるべき事項
 この改正から久しくなり、ついつい5,000以下ならナンデモOKと考えてしまいがちですが注意は必要です。カッコ書きの「社内交際費を除く」です。「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。忘新年会などの福利厚生費や会議費に該当すれば交際費の範囲から除外されるのですが、原則的に社内交際費は交際費として課税扱いとなります。
 では社内・社外の判断が難しい場合はどうでしょう。あくまでも交際費課税は接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
 また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
 せっかくの支出ですから、有効な経費としていきたいものです。

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