税務・会計情報

確定申告の基礎知識

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2013年は、政治・経済その他多方面で昨年以上に変化に富んだ一年になると予想されています。業種を問わず、どんな変化にも対応できる柔軟性は、現代の厳しい社会の中で生き残っていく為の共通項なのだと思います。
私たち芙蓉会計事務所も職員一丸となってお客様のあらゆるご要望にお応えすべく努力する所存ですので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

さて、毎年12月中旬には税制改正大綱が発表されております。例年なら、すでに発表されているわけですが、ご存じのとおり、今回は衆議院選挙が行われ政権与党が民主党から自民党へ変更になりました。現在、新たな税制調査会のもと1月中に税制改正大綱を発表すべく作業中とのことです。
検討課題であったものの中には、相続税及び所得税の課税強化、贈与税の枠組み変更や消費税増税に伴う低所得者対応等重要事項がたくさんあります。政権交代した自民党がどのような対応を打ち出すか注目されるところです。

前置きが長くなりましたが、年も明け確定申告者にはイヤな(?)時期になり、申告の準備をしなければいけないということで、2013年1回目の今回は、確定申告の基礎知識1を山田知広がお届けいたします。

1.確定申告をしなければならない人
 一般の人  総所得金額その他所得の合計額が、各種所得控除の合計額を超え、その超えた額に適用される税率を乗じた結果、税額が算出される人
 給与所得者  給与等の額が2,000万円を超える人
         二か所以上から給与等の支払いをうけている人
         一か所から給与等を受ける人で給与所得以外の所得のある人
 退職者   その年に退職所得を得た人で「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない人
 年金受給者 公的年金等に係る雑所得を有する人で、「年金の収入が400万円以下かつその他所得金額が20万円以下」である人を除くすべての人

2.申告時期
 平成25年2月18日(月)から3月15日(金)までです。
なお、還付申告については、平成25年2月15日(金)以前でも行えます。


3.還付申告
 上記1に該当しなかった場合で、下記に該当するようなケースでは源泉徴収税額等の還
付を受ける申告をすることができます。
  年の途中で退職をして年末調整をうけていない場合
  一定額以上の医療費を支出した場合
  特定の寄付をした場合
  配当所得があるため配当控除が受けられる場合
  一定の住宅を取得したため、住宅借入金等特別控除を受ける場合
 
4.還付申告をできる期間
5年間行うことができます。したがって、平成20年分については、平成25年12月31
日まで申告することができます。

上記内容はわかりやすくするため法令等とは異なる表現をしており、また、列挙した以外にも其々のケースが存在致します。
詳しくはお問い合わせいただければ幸いです。


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