税務・会計情報

2013年度 税制改正大綱

 とうとう本決まりとなりました、大綱が!
 発表以来、話題は税制改正一本です。やはり皆様、敏感でいらっしゃる。このネタに触れずして税理士に非ず「税理士 青島芳乃」です。


 自民、公明両党は1月24日、2013年度税制改正大綱を決定しました。2014年4月の消費税率の8%への引き上げを見据え、自動車取得税の廃止や住宅ローン減税の拡充など減税措置が並ぶのが特徴です。が、格差是正の観点から富裕層には所得税と相続税の課税を強化。低所得層対策として、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率を消費税率が10%に上がる15年10月段階で導入するよう目指すようです。
 …混乱するだろうなぁ、消費税の軽減税率。

2013年度税制改正大綱のポイント
【消費増税の激変緩和措置】
・住宅ローン減税 所得税の控除額上限を10年間で最大400万円に倍増
・自動車取得税  2014年4月から税率引き下げ、2015年10月に廃止
【富裕層への増税】
・所得税      最高税率を40%から45%に引き上げ
・相続税      最高税率を50%から55%に。非課税となる基礎控除も4割縮小
【低所得層対策】
・軽減税率     消費税率10%へ引き上げ時の導入めざす
【法人減税】
・雇用促進税制     雇用増1人あたり40万円の税額控除
・所得拡大促進税制  給与増加額の1割を税額控除
・研究開発税制     法人税額の控除枠を2割から3割に拡大
・設備投資減税     投資額の3%を税額控除

 消費増税の影響が大きい住宅と自動車には購入者の負担を緩和する措置を導入し、駆け込み需要と反動減を抑える措置です。自動車に関しては2014年4月から購入時にかかる自動車取得税を軽減し、2015年10月には廃止となります。自動車重量税は「道路の維持管理などのための財源として位置づける方向で見直す」との文言を盛り込み、かつての道路特定財源に近い形に戻す取り組みです。
 住宅は13年末に期限切れとなる住宅ローン減税を4年延長し、所得税から控除できる年間の上限金額を現行から倍増の40万円に引き上がります。
 富裕層への増税は2015年1月から実施となります。所得税の最高税率を40%から45%に引き上げ、課税所得4,000万円超の部分に適用します。相続税は課税対象となる相続遺産のうち6億円超の部分に最高税率55%を新たに設定。課税対象を広げるために、非課税となる基礎控除は現行から4割縮小の「3,000万円+600万円×法定相続人数」となります。配偶者を含めた相続人が3名の場合、2014年12月末までは控除額8,000万円、2015年1月以降は控除額4,800万円です。

 上記以外の注目は、祖父母から孫への教育資金の贈与を1,500万円まで非課税とする点です。個人金融資産約1,500兆円の6割は、65歳以上の高齢者が保有しているともいわれる昨今、中高年となった子供への贈与では貯蓄に回される可能性があるので、孫への資産移転を進め消費を活性化させたいという狙いだそうです。でも、そんなにオカネ持ってるジジババ、ごく一部ですよ。

 減税は大いに結構ですが、増税…特に相続税の基礎控除縮小は時期により戦々恐々となる相続人がいらっしゃるのではないでしょうか。
 税制改正はその時期によって泣く人、笑う人、悲喜こもごもです。少しでも混乱の無いように充分ご説明申し上げたいところです。

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