税務・会計情報

確定申告の基礎知識4

 所得税の確定申告真っ只中です。年に一度の恒例行事とはいえ、納税者の皆様にとっては一年の総括となる大切な申告ですので、間違えの無いように「税理士 青島芳乃」がお伝えします。


 基本的なことながら意外に勘違いが多いのが配偶者控除です。

 配偶者控除における控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること(同居を要件としません。)。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 年の途中で退職して専業主婦になられた方の場合は確定申告することで還付を受けられるケースが多いです。旦那様の扶養となれるか否かは、退職するまでの収入が103万円を超えているかどうかでご判断ください。

 パートの場合も年間の収入が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)となれます。

 相続した不動産等に係る家賃収入や副業がある方の場合は、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人は確定申告が必要です。家賃収入や副業による収入から、必要経費を除いた所得金額が20万円を超える場合に、確定申告を行わなければなりません。


 昨今、専業主婦の副業(?)として代表的なものが株取引です。
 上記(3)の「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
 ここで注意すべきが分離課税の上場株式等に係る配当所得と株式等に係る譲渡所得等の金額とは前年以前の繰越控除の適用前の金額で判断しますので、平成24年の一年分の所得で判断することになります。
 配偶者の納税額がないからと言って、控除対象配偶者とはなりませんので、ご注意ください。
 そして…、確定申告する場合は申告内容をご夫婦で十分ご確認くださいますようお願い申し上げます。

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