税務・会計情報

県の津波対策施設等の整備に対して企業等が支出する寄附金に係る税務上の取扱いについて

 桜が満開です、足元には菜の花も。週末ごと弁当持ちでピクニック気分で公園めぐりしている「税理士 青島芳乃」です。
 今回は…郷土愛に目覚めたので、ちょっと脱線!国税庁のHPを見ていたら文書回答事例にこれを見つけたのでご紹介です。

 要は津波対策施設の設備の為の寄付金は損金となりますよ、のお墨付きを静岡県が頂きました。静岡に住むものとしては喜ばしい事です。
 H25.2.28に国税局から回答あったそうですが、静岡新聞とかには掲載されたんでしょうか。私自身は知りませんでした。

 所得税の確定申告を終えて、住民税の寄附金控除対象となる寄附がまだまだ少ないというのが実感です。静岡県内に所在する学校法人(特に大学)への寄附なのに住民税の寄付金控除対象となるのは東京都・神奈川県だけだったりとか。大学の施設も充実してきて一ヵ所だけではなく学部・研究施設・グランドが都道府県をまたがって所在するというのは珍しくない事です。地域にとってもそういった施設は災害時に貴重な避難施設になることもあります。そういったことも踏まえての寄附という事もあるのではないでしょうか。
 住民税を軽減させたくて寄附する方はいらっしゃらないとは思いますが、せっかくの寄附ですから寄付者にとって二重の満足が得られればと思うのですが。

 寄付を受ける側と行政との連携がより高められ、より寄附しやすい・寄付されやすい環境が整うことを望みます。

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