税務・会計情報

消費税率引上げに伴う経過措置について

税務・会計情報更新の担当に新たに加わった松永です。
今回から何回かにわたり消費税法の改正について確認しようと思います。

<主な改正内容について>

 1.消費税収入の使途の明確化
 2.消費税率の引き上げ
 3.特定新規設立法人に係る免税点制度不適用の創設
 4.任意中間申告制度の創設
 5.税率引上げに伴う経過措置の創設

上記のうち、今回は5.の税率引上げに伴う経過措置について解説します。


<5.税率引上げに伴う経過装置の創設について>

消費税の税率(地方消費税含む。)については平成26年4月1日より8.0%、平成27年10月
1日より10.0%に引き上げられることとされました。
(消費税の増税の最終決定は直前に判断されます。)

改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ等について適
用されることになります。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前
の税率を適用する経過措置が講じられています。


<主な経過措置の概要>
次に掲げるものは、8%の税率引上げ後においても改正前の5%が適用されます。

1.旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送等の対価で平成26年4月1日前に領収しているもの


2.電気料金等
平成26年4月1日前から継続して供給している電気等に係る料金で、平成26年4月1日か
ら4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの


3.請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事に係る請負契約に基づ
き、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲
渡等


4.資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基
づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合における、平成
26年4月1日以後行う当該資産の貸付(一定の要件に該当するものに限る)


5.指定役務の提供
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当
該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務
の提供に先立って対価の全部または一部が分割で支払われる契約に基づき、平成26年
4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該
当する役務の提供
  

※上記以外にも消費税法の適用に関して所定の経過措置が設けられています。

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