税務・会計情報

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 Vol.2

夏の甲子園もベスト4のチームが決まりました。
静岡代表は残念ながら負けてしまいましたが、残り4チームは優勝目指して頑張ってほしいです!!個人的には花巻東高校を応援してます!

今回は、贈与税の改正項目を確認しようと思います。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の概要については、以前の税務会計情報において山田がご説明しましたが、今回は、留学をする際の非課税措置を問答式で解説したいと思います。
 

Q1教育資金の範囲は?
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
 ① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料など
 ② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
 ③ 役務提供又は指導を行う者に直接支払われるもの
   イ.教育(学習塾やそろばんなど)に関する役務の提供や施設使用料など
   ロ.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
   ハ.イ又はロで使用する物品の購入に要する金銭
 ④ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの


Q2学校等の範囲は?
 ① 学校教育法上の幼稚園、小中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
 ② 外国の教育施設
  (外国にあるもの)その国の学校教育制度に位置付けられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
  (国内にあるもの)インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学
 ③ 認定こども園又は保育所 など


Q3下宿代は非課税の対象でしょうか?
 対象とはなりません。
 ただし、学校等の寮費については、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる場合、1500万円までを上限とする非課税の対象となります。


Q4留学の渡航費や滞在費は非課税の対象でしょうか?
 対象とはなりません。
 ただし、現在通われている学校等に直接支払っている場合と、直接通われている学校等の授業やカリキュラムの一環として海外に渡航する場合はこの限りではありません。
 現在通われている学校等の授業やカリキュラムの一環として海外に渡航する場合であっても業者等に支払う場合は500万円までを上限とする非課税の対象となります。


Q5外国に所在する金融機関でも取り扱っているのですか?
外国に所在する金融機関(日本の金融機関の海外支店を含む)では取り扱っていません。


Q6領収書は原本を提出する必要がありますか。
原本を提出する必要があります。ただし、場合によっては、金融機関が原本を確認したうえでコピーをとり、原本をお返しする場合もあります。詳しくは、金融機関へお問い合わせください。
また、領収書の代わりとして認められるものもあります。


Q7外国の教育施設の領収書については、どのようなものを提出する必要がありますか。
 領収書に記載すべき事項は、支払い日付、金額、摘要、支払者、支払先の名称及び住所ですが、このうち支払先である学校名については、英語名を併記したものをご提出ください。
 ただし、英語名の学校名にkindergarten, elementary school, primary school, junior high school, high school ,university, college等の記載がない場合は受贈者にてチェックシートをご記載のうえ、金融機関に提出して頂く必要があります。

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