税務・会計情報

年末調整 ~住宅借入金等特別控除~

 年末調整の時期が近づいてきました。先日もある企業に訪問し、年末調整の説明会を行ってきましたが、この作業が始まると一年の終わりが迫っているなと実感します。
 今回の税務会計情報では、年末調整のなかでも「住宅借入金等の特別控除」について確認したいと思います。

【概要】
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、マイホームの取得等をし一定の要件を満たした場合に、所得税額から住宅ローン残高を基に計算した金額を控除することが出来る制度です。

【適用要件】
居住者が新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に、次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引続いて住んでいる。
(2)適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下。
(3)住宅の床面積が50平方メートル以上であり、半分以上が専ら自己の居住の用に供するもの。
(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務がある。
(5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつ5年間に、居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていない。

【適用を受けるための手続き】
適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書及び添付書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整にて適用を受けることができます。

【添付書類】
(1)敷地の取得がない場合
①住民票の写し
②借入金の年末残高等証明書
③家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等※
④補助金等の交付を受ける場合・住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合・連帯債務がある場合には、各計算明細書

(2)敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
(上記①~③に加え、次の書類が必要です)
⑤敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等
⑥建築条件付きで購入した敷地の場合には、敷地の分譲に係る契約書等
⑦家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合は一定の書類

【Q&A】
Q1 
親から住宅取得資金の贈与を受け、贈与税の計算において「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「相続時精算課税選択の特例」(以下、住宅取得等資金の贈与の特例)を受けようと思います。この場合、住宅借入金等特別控除額の計算に影響はありますか?
A1 
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合には、その特例を受けた部分の金額を家屋の取得対価の額又は土地等の取得対価の額から控除することになります。

Q2 
私は現在アメリカに住んでいます。日本に一時帰国し国内に住宅を購入した場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか?
A2 
住宅借入金等特別控除は、居住者が一定の要件を満たす住宅を取得等をし、その他の一定の要件を満たす場合に適用を受けることができます。
したがって、住宅の取得の日と考えられる家屋の引き渡しを受ける日において居住者に該当する場合は、適用を受けることができます。

「居住者」とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引続き1年以上居所を有する個人をいいます。
また、住所とは。個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。

Q3
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」や「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」の交付を受けるためにはどのようにすればいいですか?
A3
確定申告書に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の8控除証明書の要否の欄の要するの文字を丸で囲んでください。

Q4  
税務署から送付された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を紛失してしまいました。
A4  
あなたの納税地を所轄する税務署長に「年末調整のための住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することにより、再交付を受けることができます。

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