税務・会計情報

税制改正大綱Ⅱ

 新年あけましておめでとうございます。
 今回の担当は、「税理士 中嶋昌啓」です。
 本年もよろしくお願いいたします。

 先々週に「山田税理士」が掲載しました「税制改正大綱概要」に引き続き、昨年12月に発表されました、「平成26年度税制改正大綱」関係について記載いたします。

 「平成26年度税制改正大綱」は、「税制改正(案)」として、今月末に招集される「通常国会」に上程、審議され3月中には成立する見込みですが、内容を見ると、例年以上に来年以降実施されるものが多いように思われます。

 今回は、主な改正内容について「時系列」に記載いたします。

1 法人税(交際費の損金不算入制度の改正)
  ・・・26年4月1日から28年3月31日までの間に開始する事業年度

  ① 大法人(資本金1億円超の法人等)
    現行・・・全額損金不算入
    改正・・・飲食のために支出する費用の額(社内交際費は含みません)のうち50%を損金の額に算入する

  ② 中小法人(資本金1億円以下の法人等)
    現行・・・800万円以下の金額の全額損金算入
    改正・・・現行と「上記①の改正」との選択適用


2 地方法人課税(偏在是正)
  ・・・26年10月1日以後に開始する事業年度

  ① 法人住民税法人税割の税率の改正
                             現 行    改 正
    道府県民税法人税割(標準税率)     5.0%   3.2%
    市町村民税法人税割(標準税率)    12.3%   9.7%
    地方法人税(仮称、標準税率)         -    4.4%(国税)

  ② 法人事業税、地方法人特別税の税率の改正
                             現 行    改 正
    法人事業税(中小法人、標準税率)    2.7%   3.4%
    地方法人特別税(所得割額)       81.0%  43.2%

    (「付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額」、「収入割額」によって法人事業税を課税される法人についても、改正があります)
  
 ※ 上記、法人事業税の税率は、中小法人の「年400万円以下の所得」に対するものです
 ※ 上記、地方法人特別税の税率は、「法人事業税額」に対するものです


3 消費税(簡易課税制度の見直し)
  ・・・27年4月1日以後に開始する課税期間
  
  ① 金融業及び保険業
    現行・・・第4種事業(みなし仕入率 60%)
    改正・・・第5種事業(みなし仕入率 50%)

  ② 不動産業
    現行・・・第5種事業(みなし仕入率 50%)
    改正・・・第6種事業(みなし仕入率 40%)・・・新設


4 復興特別法人税(課税期間の終了)
  ・・・課税期間を1年前倒しして終了(3年 ⇒ 2年)

  現行・・・指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から3年を経過する日まで
       (指定期間・・・24年4月1日から27年3月31日までの期間)

  改正・・・指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から2年を経過する日まで
       (指定期間・・・24年4月1日から26年3月31日までの期間)

※ 復興特別法人税の課税期間の終了後、利子及び配当等に課される「復興特別所得税」は、利子及び配当等に課される「所得税」と併せて、「法人税」の額から控除する


5 所得税(給与所得控除の上限の引下げ)
  ・・・28年分及び29年分から

   平成24年分まで・・・給与収入1,000万円を超える部分の金額に対しては、5%の給与所得控除額有り(上限なし)             
   平成25年分・・・給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円が上限

 <今回の改正>
   平成28年分・・・給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額については230万円が上限
   平成29年分・・・給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額については220万円が上限


6 消費税(軽減税率制度)
  ・・・時期未定(26年12月までに結論を得て、与党税制改正大綱を決定する)

  軽減税率の導入・・・消費税率10%時(導入時又は導入後かは未定)に導入予定

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