税務・会計情報

社会保障改革・第二弾

今月の2日、第1回静岡マラソンへ参加してきました。当日は生憎の天気の中、雨と寒さとの戦いでしたが、無事に自己ベストで完走することが出来ました。これも沿道の皆様の熱い応援や、多くのボランティアの方々のご協力があったからだと思います。お天気以外はとても素晴らしい大会でしたので、第2回、第3回と引き続き開催されることを願っております。

今回は前々回の続きで、社会保障と税の一体改革を掲げた社会保障改革の注目すべき社会保険改正を2つ取り上げます。
 
1.年金の受給資格期間が10年に短縮

 平成27年10月以降、年金の受給資格期間が現行の25年から10年に短縮されます。現在、公的年金を受給するために必要な期間は25年。原則25年未満であれば、保険料を支払っていても、老後の年金は受給できません。この老齢年金の受給に必要な期間が平成27年10月に、現在の25年から10年へ短縮されます。
 受給資格期間を短縮すると、年金を受け取る対象者は増えますが、受け取る年金は加入期間に応じた金額となります。受給期間が10年になると国民年金だけではなく厚生年金も受け取れる効果は大きいです。ただし、生活者に効果がある分、年金の財政面からみると負担は大きくなります。

 では、既に65歳以上で受給要件を満たさなかった人はどうなるのか?
 
 今回の改正では、現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間(10年)を満たす場合には、経過措置として施行日以後、保険料納付済期間等に応じた年金が支給されます。65歳以上の無年金者は約42万人。その内、10年の受給資格期間であれば該当する人は40%!つまり、今からでも年金を受け取ることが出来る人は、16万8000人もいるということになります。

 2.遺族基礎年金の男女差がなくなる

 「子を持つ妻」あるいは「子」しか受け取ることができなかった「遺族基礎年金」が、平成26年4月から男女差のない制度になります。「子を持つ夫」つまり父子家庭になった場合も「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
 新たに支給を受けられるのは、平成26年4月以降に妻を亡くし、高校卒業までの子と共に残された夫。期間は、今までの遺族基礎年金と同様で、原則子が18歳の年度末まで(子の身体に障害がる場合には20歳の年度末まで)受け取れます。
 ただし、遺族基礎年金は、残された家族が生活苦に陥らないように扶助するという性格のため、元々収入のない専業主婦が亡くなっても夫への支給はなく、共働きまたは妻が生計の担い手で「専業主夫」の場合のみ、夫へ支給されることになりそうです。また、働く妻が「専業主夫の夫」を亡くした場合。現行では遺族基礎年金の受給を受けていますが、制度改正に伴い、受給権がなくなる見込みです。この改正により、男女差が是正、より公正な制度になりそうです。

 日本の年金は自らが申請しないと受給できない制度になっていますので、受給資格がありそうな方は年金事務所で問い合わせをすることをお勧めします。

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