税務・会計情報

グリーン投資税制

最近お客様から太陽光発電設備購入時の税務処理について、よくお問い合わせを頂きます。
平成27年3月31日までに設置し一定の要件を満たした場合、100%償却可能ということで、今期の節税に設置を考えている経営者の方が多いようです。
今回の税務会計情報では、グリーン投資税制について確認したいと思います。


【創設経緯】

エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)は、我が国のエネルギー環境への適合及びエネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。

【概要と対象者】

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。

(1)30%特別償却及び即時償却

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができます。
なお、太陽光設備及び風力発電設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。

(2)7%相当額の税額控除

中小企業者等は、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能です。
ただし、供用年度の所得に対する法人税の額の20%相当額が税額控除の限度額となります。

※制度上の留意点
①製作又は建設の後事業の用に既に供されたものは対象となりません。
②貸付の用に供した場合は対象となりません。
③他の特別償却制度、割増償却制度等の適用を受けるものは対象となりません。
④太陽光発電設備は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備で、その出力が10キロワット以上であるものに限ります。
風力発電設備については、同法に規定する認定発電設備でその出力が10000キロワット以上であるものに限ります。
⑤太陽光発電設備、風力発電設備及び新エネルギー利用設備等で電気事業の用に供したものは対象となりません。
⑥エネルギー使用制御設備で住宅の用に供したものは対象となりました。
⑦税額控除の限度額を超える金額にいては、その後1年間繰り越すことが出来ます。

【対象設備と区分】

グリーン投資減税の対象設備は、エネルギー利用目的により区分(別表)されており、区分により税務申告の処理の方法が異なります。

別表1 太陽光発電設備及び風力発電設備 対象設備数2
申告の際、固定価格買取制度の申請書及び認定証の写しを添付

別表2 新エネルギー利用設備等 対象設備数4
そのまま税務申告

別表3 二酸化炭素排出抑制設備等 対象設備数7
証明制度が利用できる

別表4 エネルギー使用制御設備 対象設備6
確認申請書が必要となる

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