税務・会計情報

定年後の仕事と働き方について

 団塊の世代の多くが定年を迎え、年金の受給開始年齢に該当してきました。定年後の仕事と働き方についてご相談を受ける機会が多くなりました。
 60歳以降、会社員が働きながら年金を受給する場合、年金額と給料の合計額が一定額を超えると年金額が一部カットされる「在職老齢年金制度」があります。この制度があるために、働くのを辞めてしまう人が少なくないようです。
 在職老齢年金制度は60歳前半と後半で減額方法が異なりますが、60歳前半の人の場合、年金額の12分の1(月額相当)と年収の12分の1との合計額が28万円を超えると、基本的に、越えた額の2分の1の年金が減額されます。
 例えば、60歳前半の人の年金額が240万円(月額20万円)で、年収が240万円(月額20万円)ある場合、月額6万円の年金が減額されることになります。せっかく働いても年金が減額されてしまうと、働いたほど(年金と給料を合わせた)手取りは増えないわけで、働くモチベ-ションが下がるもの無理がありません。
 ちなみに、在職老齢年金で減額されるのは厚生年金のみ。65歳以上については、年金(老齢厚生年金)の12分の1と給料の合計額が月額46万円以内であれば減額されません。老齢基礎年金は減額の対象外であることから、65歳以降で実際に減額される人はかなり少なくなると思います。
 そもそも何故、働いたら年金をカットされなきゃならいのか?この不満は大きいと思います。国の理屈では「老齢年金はリタイア後の生活保障の意味合いがあるので、働いているなら年金は出す必要はない!」ということになるようです。
 雇用保険(いわゆる失業保険)と老齢年金も今は併給できません。失業保険は働く意思があるにもかかわらず、仕事が見つからない65歳未満の人に支給されるものなので、働く意思があるのならリタイアしていないとみなされるわけです。
 この理屈、確かに筋は通っていると思いますが、平成12年3月までは在職老齢年金制度はなかったし、雇用保険と老齢年金は併給できました。それは何故なのでしょう。要は年金財政が苦しいので、もっともらしい理屈を付けて支出を減らしているのが真相ではないかと。

 年金がカットされない働き方があります!

1.厚生年金に加入しない状態で勤務する
この在職厚生年金、法律上、厚生年金の被保険者が給料をもらっている場合に適用されます。したがって、会社自体が厚生年金に加入していなければ、いくら給料をもらっていても減額は行われないことになります。また、パ-ト勤務等正社員の4分の3以上働いていない人は、会社が厚生年金に加入しても、加入の対象者からはずれます。正社員の4分の3未満に勤務を抑えることができれば、この方法を取るのも手です。

2.自営業者になる
 自営業者としていくら売上や収入があったとしても、厚生年金の被保険者でなければ減額されません。個人事業主は厚生年金に加入できないことになっています。

3.公務員や私立学校の教職員として働く
 あまり現実的ではありませんが、公務員は厚生年金ではなく、共済年金に加入しますので、老齢厚生年金の減額が行われません。また、案外知られていないのが、私立学校の教職員です。この人たちも私学共済という厚生年金とは別の年金制度に加入しており、公務員と同じ理屈で減額が行われないことになっています。
 
 年金がカットされない働き方にも問題点はあります!
 
 厚生年金に加入していない会社員は、年金が満額もらえるというメリットがある半面、デメリットもあります。
 まず、健康保険の問題です。厚生年金に加入すると、同時に健康保険に加入することになります。厚生年金に加入していなければ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険は前年の収入と家族構成等によって保険料が決まりますので、前年の収入が高い人は国民健康保険のほうが高額となる場合があります。
 次に、年金の問題。厚生年金に加入していないことで、妻の国民年金の保険料を払う可能性が出てきます。(妻が60歳未満の場合)また、厚生年金に加入することで、自分自身の年金加入期間が増え、それだけ受給できる年金も増えることになります。
 
 今後、年金額の引き下げ、受給開始年齢の引き下げ、消費税増税に物価上昇と老後は厳しい環境が待ち受けています。先日、NHKで老後破産の特集を放送していました。これから高齢者になる方、高齢者を支えている現役世代の方も国や誰かに頼るのではなく、今一度働き方を含めたライフスタイル全般を見直す時ではないでしょうか。

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