税務・会計情報

年末調整 扶養親族Q&A

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び三親等内の姻族)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合年収103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者として給与の受取りがない又は白色申告者の事業専従者でないこと

また、「扶養親族」のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者が「控除対象扶養親族」に該当し、所得控除の対象となります。


Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件ですか?

生計を一にするとは、必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。


Q2 従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社はそのことを何らかの書類により確認する必要はありますか?

別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。
法令上、源泉徴収義務者に対して、これを証明するための書類を提出することまで必要とされていません。
しかし、正しい扶養控除の計算を行うためには、送金の事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。


Q3 夫が本年6月に死亡し、私は夫が死亡した際の年末調整で配偶者控除の対象となりました。本年末に、生計を一にしている息子の年末調整において扶養控除の対象となることは可能ですか?(私には非課税の遺族年金収入しかありません)

ご主人の死亡時の年末調整において配偶者控除の対象となり、息子さんの年末調整において扶養控除の対象となることができます。

納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その納税者が死亡した場合、その死亡時の現況により判定されます。
また、12月31日の現況において、ある一人の者を複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。しかし、死亡した納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。


Q4 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることができますか?

兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
したがって、たとえ兄弟で均等に送金している場合であっても、兄弟それぞれが重複して控除の対象とすることはできません。

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