税務・会計情報

ジュニアNISA「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」

 国税庁からジュニアNISA「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」に関するパンフレットが公開されました。

 「ジュニアNISA」は、平成28年4月1日から開始される制度で、未成年者(20歳未満)を対象に、年間80万円分の投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対する税金が非課税となります。なお、口座の開設は、平成28年1月から開始されます。

◎非課税対象:未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
・ジュニアNISA口座で購入した上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益が、非課税となります。
・ジュニアNISA口座で上場株式等の譲渡損失は、ジュニアNISA口座以外で発生した他の利益(配当金・分配金・譲渡益)との通算をすることができず、また譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となりません。

◎開設者(対象者):口座開設の年の1月1日において20歳未満又はその年に出生した居住者等
・平成28年分のジュニアNISA口座を開設できるのは、平成28年1月1日時点で20歳未満の方となります(20歳以上の方は、NISA口座の開設が可能です)。
・ジュニアNISA口座は「1人1口座」のみ開設が可能です。複数金融機関での開設はできず、また金融機関の変更はできないため、開設時には注意が必要となります。

◎口座開設可能期間:平成28年4月1日から平成35年12月31日までの8年間

◎非課税期間:最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
・未使用分の非課税投資枠を翌年以降に繰越をすることはできません。

◎非課税投資総額:最大400万円(80万円×5年間)

◎払出制限:その年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までは、原則として未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出不可。
・18歳未満で払出す場合、ジュニアNISAで享受した過去の利益に対して課税されることになります。
・ただし、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能となっています。
*ジュニアNISA制度は、親や祖父母の資産形成ではなく、子どもの進学や就職等に向けた「将来の資産形成」を目的に創設されているため、「払出し制限」が設け、着実な資産形成を促すことが期待されています。

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