税務・会計情報

災害義援金

先月熊本で発生した地震では今でも避難生活を余儀なくされている人がいます。私たちができる支援の一つに義援金が、東日本大震災の時もそうであったように、個人の方が支払った義援金には様々な税制措置がなされています。

1 災害対策本部、日本赤十字社に対して義援金を支払った場合
  「特定寄付金」に該当し、確定申告を行うことにより寄付金控除の対象となります。寄付金控除額は、支出した寄付金から2,000円を差し引いた金額となります。

2 救援活動をするNPO法人等に義援金を支払った場合
  そのNPO法人が「認定NPO法人等」に該当する場合、「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、寄付金控除又は、寄付金税額控除の対象となります。寄付金控除額は支出した寄付金から2,000円を差し引いた金額となります。また、寄付金税額控除額は、支出した寄付金2,000円を差し引いた金額に40%を乗じた額が限度です。

3 募金団体を通じた義援金を支払った場合
  その義援金が、募金を取りまとめる団体から、最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、「特定寄附金」に該当し寄付金控除の対象となります。寄付金控除額は支出した寄付金から2,000円を差し引いた金額です。なお、最終的に地方公共団体に拠出されるかどうかは税務署の確認があります。

これら以外にも、今流行のふるさと納税の制度を使って、被災地域の市区町村を指定して義援金を贈ることもできます。

上記は、個人が義援金を寄付した場合の措置ですが、法人が義援金等を支払った場合にも同様の措置があります。また、法人の場合には義援金等以外にも被災地域に支援活動を行った場合、様々な措置が行われています。

例えば、被災地域に自社製品等を支援品として提供する場合、通常であれば、交際費又は寄付金として税務上経費とみなされない額がありますが、災害支援の場合は、全額経費とすることになっています。

災害支援は本来税制優遇を受ける目的で行うものではありませんが、結果として負担が軽くなることがありますのでご確認ください。

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