税務・会計情報

所得税 スイッチOTC薬控除の創設

(1)概要
 現行の医療費控除とは別に、市販薬の購入を対象とした医療費控除の特例が創設されました。
 現行制度では、風邪薬などの市販薬の購入代金は控除対象になりますが、医療費の合計額が10万円を超えないと所得税の控除を受けることが出来ません。市販薬の購入だけでは控除の適用が難しいという現実がありました。一方、国民の医療費は年々増大しており、政府は国民自らが健康管理を進めるセルフメディケーションを推進することから、一定の市販薬を購入した場合の所得控除制度を創設しました。

(2)制度の内容
 健康の維持増進や疾病予防(特定健診検査や予防接種、定期健康診断、がん検診)をする個人(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)が、一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、購入額の合計額が年間で1万2千円を超えるときは、超える部分が所得から控除されます。
(8万8千円が限度)

(3)一定のスイッチOTC医薬品とは
 OTC医薬品とは、カウンター越しに売られる医薬品、つまり市販薬のことです。医薬品を大別すると、医師の処方箋に基づき薬剤師が調剤する医療用医薬品と、処方箋なしに薬局やドラッグストアなどで買えるいわゆる市販薬があり、市販薬は効き目の強さにより、要指導医薬品及び一般用医薬品(第1類、第2類、第3類)に分かれます。リスクが高いことから、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、第1類の医薬品の購入時には薬剤師等からの指導を受けることが必要となっています。
 要指導医薬品と一般用医薬品のうち、医療用医薬品から市販薬に転用(スイッチ)された一定の医薬品が、一定のスイッチOTC医薬品になります。

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