税務・会計情報

年金事務所調査について

 ようやく会計事務所の繁忙期が過ぎ一息つきたいところですが、労働保険料申告書、社会保険料算定基礎届作成でまだまだ落ち着かない社労士の大城です。
 
 年金事務所の調査が増えています!

 ここ最近、年金事務所から調査のお知らせがきている事業所さんが多くあります。なぜうちの会社が・・・なんてびっくりされなくても大丈夫です。年金事務所は、ここ数年で、すべての事業所の調査をしようとしているのです。なので、まだの事業所さんも連絡が来ると思っていたほうがよさそうです。

 年金事務所は何を調査するのか?
 
1.社会保険に加入しなければならない人がきちんと加入手続きされているか
 パ-トの方など、現在週30時間未満の契約で社会保険に加入していない人もいらっしゃいますよね。雇用契約書でそのように契約されているのはもちろんのこと、実態も見られますので、週30時間以上の勤務が常に続いているような場合は要注意です。

2.算定基礎届は間違いなく提出されているか
 4月から6月支給分の給与について支給分はきちんと記載されているか、残業手当などを抜いたりしていないか、また遡及支払など当月分でないものは含まれていないか、などを賃金台帳からチェックされます。

3.随時改定に該当する場合の届出はされているか
 途中月で昇給しているのに随時改定が提出されていない場合、2等級以上の改定でないか詳しくチェックされます。

4.賞与支払届は間違いなく提出されているか
 賞与を支払ったのに賞与支払届を出していないことはないか、金額が相違していないかチェックされます。

(書類の整備はしておいて下さい)
 用意、持参されるように指示されるのは、
 賃金台帳
 出勤簿またはタイムカ-ド
 雇用契約書
 労働者名簿
 源泉徴収税納付書
 が主なもので、他に指定される場合もあります。

 日頃からきちんと書類を整備し、きっちり届出しておけば何も恐れることはありません。ご自身だけでは不安・・・という場合は、社会保険労務士が同行いたしますのでお気軽にご連絡下さい。

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