税務・会計情報

社葬費用の取扱い

今回の税務会計情報では、最近お客様よりご質問頂いた「法人が支出した社葬費用の取扱い」について確認したいと思います。
社葬費用については、法人税法上規定はありませんが、基本通達において下記のような取り扱いが定められています。

法人税基本通達9-7-19(社葬費用)

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。


解説
(1)社葬費用の取扱い
法人が、その役員や使用人が死亡した際に行った社葬の費用を負担した場合、一定の要件を満たすときには、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、と通達において定められております。

本通達の適用においては、①社葬を行うことが社会通念上相当であるか、②その負担した金額が社葬のために通常要する金額であるかを確認する必要があります。
①社葬を行うことが社会通念上相当であるかどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前における当該法人に対する貢献度合等を総合的に勘案する必要があります。
②社葬の為に通常要すると認められる金額かについては、例えば、密葬の費用、墓石、仏壇、位牌等の費用など明らかに個人の遺族が負担すべきであると認められる費用は、これに該当しないと考えられます。

(2)香典収入の取扱い
社葬費用の取扱に関連して、会葬者が持参した香典等の扱いが問題になる場合があるとおもいます。社葬費用を法人が負担する以上、会葬者が持参した香典等は法人の収入にすべきとの考え方もあると思います。しかし、香典等は故人の冥福を祈るために持参されたものであり、社会通念上も遺族に対する弔慰金と考えることが常識であるから、本通達においても遺族の収入にすることが定められている。


【静岡市の会計事務所 芙蓉会計事務所 初回相談無料です】

▲PAGETOP