税務・会計情報

国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例の創設

平成27年7月1日より、国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例が適用されることとなりました。
最近の株式市場はアベノミクスの効果で上昇基調にあり、投資家のなかには、この制度の対象となる方もいるのではないでしょうか。


1.創設の背景

我が国の税法では、国内に住所が有るか又は現在まで引き続き1年以上国内に居住している者を居住者とし、それ以外を非居住者に区分したうえで、非居住者に対する課税の範囲を国内源泉所得に限定しています。
つまり、日本人であっても非居住者に該当する場合は、日本国外での所得には課税されない規定になっています。
一方、租税条約上、株式等のキャピタルゲイン(含み益)は、株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされています。これを利用し、巨額の含み益のある株式を保有したまま日本からキャピタルゲイン非課税国である、シンガポール、香港、ニュージーランド、スイス等に出国し、その後に売却することで、税負担を回避することが可能となっています。
こうした税負担の回避に対応するため、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど欧米をはじめとする先進国では、出国時に未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する措置を講じています。
これら諸外国の例を参考に、租税負担回避防止のための我が国の対応が検討されていました。


2.制度の概要

国外転出(国内に住所・居所を有しないこと)をする一定の居住者が、有価証券等を有している場合には、それらの譲渡があったものとみなして課税する制度が創設されました(所法60の2他)ただし、5年以内に帰国した場合は更正の請求により課税の取り消しが、また、一定の手続きをした場合は納税猶予が適用されます。

対象となる金額
国外転出をする居住者が、有価証券等を有する場合、その者の事業所得・譲渡所得・雑所得の金額の計算上、国外転出の時に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額により、有価証券等の譲渡があったものとみなされます。

① (イ)国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の届出をした場合
   (ロ)納税管理人の届出をしないで国外転出をした日以後に、その年分の確定申告書を提出する場合
   (ハ)その年分の所得税につき決定がされる場合
 →国外転出時の有価証券等の価額に相当する金額の決済をしたものとみなして算出した利益の額若しくは損失の額

② 上記①に掲げる場合以外の場合
 →国外転出予定日の3カ月前の日の有価証券等の価額に相当する金額の決済をしたものとみなして算出した利益の額若しくは損失の額

対象者
① 国外転出時に有価証券等の金額の合計額が1億円以上
② 国外転出日前10年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間として一定の期間の合計が5年超のいずれにも該当する者

3.適用期日

この制度は平成27年7月1日以後に国外転出をする場合について適用されます。

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