税務・会計情報

改正・雇用促進税制

 昨日は、静岡まつりで街中は盛り上がっていましたね。今年の最大の見どころは、東京ディズニ-ランド開園30周年イベントで行われた御幸町通りでのパレ-ドではないでしょうか。次回は、浜松まつりとコラボをするようです。

 こちらは社労士と税理士がコラボをすると大変お得になる改正情報です。

 雇用促進税制とは、各事業年度中*1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合には所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハロ-ワ-クに提出する必要があります。

 *1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。

 制度内容について
  平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
 (1)税額控除を40万円に引き上げ(現行20万円)*2
 (2)適用年度中に高年齢継続被保険者*3になった者を雇用者として扱う
  
 *2 当期の法人税の10%(中小企業は20%)が限度となります。
 *3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない者のことをいいます。

 対象となる事業主の要件
  ・青色申告書を提出していること
  ・適用年度とその前事業年度*4に、事業主都合による離職者*5がいないこと

 *4 事業年度が1年でない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。
 *5 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険   
   者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を  
   指します。

上記税額控除ですが、今回の改正により20万円から40万円に増額されることになりました。ただし、税額控除には上限があり(通常中小企業であればその年度の法人税額の20%)また、投資促進税制のように控除不足分の繰越がありません。
 とはいえ、現在の従業員が20名以下であれば、雇用が年間で2人増えるだけで適用されます。今後雇用を増やす事業計画があるのであれば、ぜひとも取りたい税額控除です。
 初めてのハロ-ワ-クと税務署とのコラボといわれております。特に法人にとっては3月決算が最も多い月でありますので、本制度の拡充にご留意ください。

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